就業規則とは、『
働き方のルールブック』と私は捉えております。
職場において、経営者と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
このようなことを防ぐために、労働時間や賃金、有給休暇などの労働条件や服務規律などを就業規則として明確に定め、労働者に周知しておくことが必要です。
この役目を果たすのが就業規則なのです。
さらに
企業経営者からの具体的な相談事例では、遅刻、無断欠勤を繰り返す問題社員を解雇したいが、就業規則自体が存在しない、あるいは就業規則の中に解雇に関する手続きの規定を明確していないなどで適切な対応ができないといったことも散見されます。また労働トラブルが発生した場合、
就業規則の内容が最新の法律に合致していないなど、就業規則が未整備の場合は
会社にとって不利な状況になりかねません。
現在、就業規則が存在する場合でも以下の項目に1つでも該当する項目がある場合は、就業規則の見直しをお勧めします。
- 就業規則は保管したまま。社会保険労務士等の専門家に見せたこともない。
- 就業規則は、パートタイマーには関係ないと認識している。
- 就業規則はよくあるひな型を使って作成した。またあるので良しとしている。
- 最新の法令に対応しているかどうか、わからない。
- 労働条件が実態と食い違っている。
- 服務規律が大雑把で、また解雇理由も含めて、解雇に関する規定があいまい。
法律上は
常時10人以上の労働者を使用する場合に就業規則を作成し、労働基準監督署に提出することになっております。しかしながら、労使双方にとっての『
働き方のルールブック』ですし、上述のような余計なトラブルを防止する観点(リスク対応)から、労働者を雇用する全ての事業所での就業規則作成をお勧めします。